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大阪市技能職団体連絡協議会

Osaka City Liaison Council for Skilled Workers Associations

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大阪市技能職団体連絡協議会(市技連)とは・・・_ロゴ

 大阪市技能職団体連絡協議会(以下、市技連と表示)は平成2年に発足し、技能職種に従事する方の社会的・経済的地位の向上及び技術水準の向上と大阪市の産業振興に寄与することを目的に、構成団体相互間の円滑なる連絡調整を図り、「大阪市中小企業技能功労者表彰」にかかる大阪市への協力を中心に活動を行っている団体です。
 
 現在までに大阪市中小企業技能功労者表彰735名、大阪市中小企業青年優秀技能者表彰228名が大阪市長からの表彰を受けています。

大阪市中小企業技能功労者表彰式の様子
令和3年度 大阪市中小企業技能功労者表彰式の様子

 
※「大阪市中小企業技能功労者表彰」の制度及び過去表彰者については下記のページを参照ください。
 
◎大阪市中小企業技能功労者表彰実施要綱
 https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000531804.html
 
◎わが街のプロフェッショナル
 https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000147076.html
 

大阪市技職団体連絡協議会設立趣意書_ロゴ

 技術は人類の新たなるフロンティアを切り開くカギであり、また、 経済・社会の発展の糧であります。
 
 しかしながら、技術の進歩は単に大学や研究所における基礎的研究 開発によってのみ行われるものではなく、そこで開発された技術を実 際の産業活動の中で生かすことができる高度な技能を持った人材が様々な産業・職業部門の中で存在してこそ具体的な成果となって実を結 ぶものであります。

 私たち技能職者は、衣・食・住などあらゆる分野で市民と密接な関 係をもち、その技能は地域文化の創造、大阪の経済、とりわけ、それ を支える中小企業の発展に重要な役割を担っております。

 しかし、その役割の重要性にもかかわらず技能に対する評価は必ず しも十分ではなく、後継者も不足しております。

 私たちは、事業協同組合、任意団体等として、業種毎に団体が組織 されており、技能職者のかかる問題にそれぞれ対処しておりますが、 これらの団体が業種の違いを越えて協力し、技能職者の共通の問題に 対処するならば、個々の団体では実施困難な事業を可能とするもので あると考えます。

 そこで、設立者一同は、技能職団体の有機的なシステムの中で、技 能職者の経済的•社会的地位の向上、優秀な技能職者の効果的な育成 など技能尊重の高揚を図り、もって大阪市経済の発展に資することを 目的として、「大阪市技能職団体連絡協議会」を設立するものです。

市技連への加入の募集_ロゴ

各種産業団体の皆さまへ入会のご案内


 当協議会では随時加入を希望される団体さまを募集しております。
 当協議会では大阪市の中小企業振興のため、大阪市関係局との連携を密にし、技能者の社会的地位の向上につながる施策に協力しております。

 また、秋に行われます「大阪市中小企業技能功労者表彰」では表彰対象職種は当協議会に加入している職種及び市長が認めた職種と定められており、同表彰への推薦により、優秀な技能者の皆さまを市長より表彰していただくことで、さらなる技能の取得に励んでいただけるものと思っております。

 この機会に所属事業者の皆さまやその従業員の皆さまのためにも、是非当協議会に加入していただきますことをお勧め致します。

大阪市技能職団体連絡協議会会則_ロゴ

(名 称)
第1条
本会は大阪市技能職団体連絡協議会(略称:市技連)と称する。

(構 成)
第2条
本会は大阪市内の技能職者を有する技能職団体で、本会の目的に賛同する団体をもって構成する。
 
2.
本会に入会しようとする団体は、加入申込書に当該年度の会費を添え事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(目 的)
第3条
本会は構成団体相互間の円滑なる連絡協調を図ることによって、技能職者の社会的・経済的地位及び技術水準の向上を図り、もって大阪市の産業振興に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条
本会は目的を達成するため次の事業を行う。

(1)
技能の振興に関すること。


(2)
技能功労者表彰への協力に関すること。

(3)
技能職団体の親睦に関すること。

(4)
関係機関及び関係団体との連絡に関すること。

(5)
その他本会の目的達成に必要な事業。

(役 員)
第5条
本会に次の役員を置く。
(1)会  長  1名
(2)副 会 長 若干名
(3)会  計  1名
(4)常任理事 若干名
(5)理  事 若干名
(6)監  事  2名
但し、副会長、常任理事、理事の定数は理事会において定める。
 
2.
理事及び監事は本会構成団体の長又は構成団体の推薦者から総会で選出する。
 
3.
会長・副会長・会計・常任理事は理事の中から互選し、総会の承認を得る。
 
4.
会長・副会長・会計・常任理事・監事の任期は2年とし、再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員の職務)
第6条
会長は本会を代表し、会務を掌握し、会議を招集し、その議長となる。
 
2.
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
 
3.
会長は本会の経理を掌理する。
 
4.
常任理事は常時の会務に参画する。
 
5.
監事は本会の会計・帳票を監査する。

(名誉会長・顧問・相談役・参与)
第7条
本会に名誉会長・顧問・相談役並びに参与を置くことができる。
 
2.
名誉会長・顧問・相談役並びに参与は関係行政機関の長、団体連合会の長又は有識者の中から理事会の承認を得て会長が委嘱する。
 
3.
名誉会長・顧問・相談役並びに参与は会長の要請により会議に出席する。

(会 議)
第8条
本会の会議は、総会・理事会・常任理事会及び三役会とし、構成員の過半数の出席により成立する。
 
2.
議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(総 会)
第9条
総会は年1回以上開催し、本会の予算、決算、事業計画及び会則の変更等を審議決定する。
 
2.
総会は本会の役員及び構成団体から推薦された代議員1名をもって構成する。
 
(理事会)
第10条 理事会は会長、副会長、会計、常任理事及び理事で構成し、必要の都度会長が召集開催する。
 
2.
理事会は本会の運営に関する基本的事項について審議決定する。

(常任理事会)
第11条
常任理事会は会長、副会長、会計及び常任理事で構成し、必要の都度会長が召集開催する。
 
2.
常任理事会は本会の常時の運営に関する事項について審議決定する。

(三役会)
第12条 
三役会は会長、副会長および会計で構成し、必要の都度会長が召集開催する。
 
2.
三役会は会議並びに事業の円滑な運営を期するため、方針の策定事業の方向性について審議決定する。

(委員会)
第13条
本会は常任理事会のもとに委員会を置くことができる。
 
2.
委員会の種類、構成及び運営に関する事項は常任理事会で定める。

(経 費)
第14条
本会の経費は会費・その他の収入をもってこれにあてる。
 
2.
前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は総会において定める。但し、事業実施にあたり特に必要があるときは理事会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。

(会計年度)
第15条
本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了する。

(事務局)
第16条
本会の事務局は大阪市内に置くものとし、庶務、その他の事務処理にあたるものは理事会において協議の上決定する。

(委 任)
第17条
本会の運営上必要があるときは内規を設けることができる。

(退会または変更)
第18条
条本会を退会または代表者・所在地を変更しようとするときは、理由を付して退会または変更届を提出しなければならない。
 
2.
会費を1年以上滞納したときは、当該団体への大会の意思を確認したうえで退会とすることができる。
但し、団体の意思確認ができない場合は、総会に諮ったうえで、退会とすることができる。

附 則
本会則は、平成元年12月13日から施行する。
 
附 則
本会則は、平成15年7月2日から施行する。
 
附 則
本会則は、平成21年6月29日から施行する。
 
附 則
本会則は、平成29年6月15日から施行する。
 
附 則
本会則は、令和4年6月21日から施行する。

加盟団体一覧_ロゴ

・OAC広告美術技能士会
 http://www.kanban-oac.or.jp/
 
・大阪椅子張業組合親和会
 http://osaka.isubari.com/
 
・大阪鞄協会
 http://www.osaka-kaban.or.jp/
 
・大阪府板硝子商工業協同組合
 http://www.osakafu-glass.com/
 
・大阪市管工設備協同組合
 http://www.osakasikanko.or.jp/
 
・大阪時計宝飾眼鏡商業協同組合
 http://www.tokeikumiai.com/osaka/
 
・大阪府印章技能士会
 
・大阪府瓦商工業協同組合
 https://www.osaka-kawara.com/
 
・大阪府左官工業組合
 http://osaka-sakan.jp/
 
・大阪府製本工業組合
 http://osakaseihon.or.jp/
 
・大阪府塗装工業協同組合
 http://www.pco.or.jp/
 
・大阪府生菓子協同組合
 http://www.wagashi-osaka.or.jp/
 
・大阪府板金工業組合
 http://www.osaka-bankin.or.jp/
 
・大阪府美容生活衛生同業組合
 https://ba-osaka.com/
 
・大阪府表具内装協同組合
 http://www.osaka-hyougu.or.jp/
 
・大阪府ミシン商業協同組合技能士会
 https://www.omsk.gr.jp/
 
・大阪府洋菓子工業協同組合
 https://osaka-cake.org/
 
・大阪府洋服商工業協同組合
 http://www.youfuku.or.jp/
 
・大阪洋服技能士協会
 https://d-p-a.org/
 
・協同組合大阪写真家協会
 https://osaka-shashin.com/
 
・錫器事業協同組合
 https://takumi-no-ichi.jp/
 
・大蒲水産加工業協同組合
 
・大阪府紙工協同組合
 
・大阪府フラワー装飾技能士会
 
・大阪和服裁縫協同組合
 https://osaka-wasaikumiai.com/

お問い合わせ先_ロゴ

大阪市技能職団体連絡協議会(市技連)窓口

大阪和服裁縫協同組合 内

◎ 電話:06-6648-6888 
◎ FAX:06-6648-6889
◎ E-mail:osaka-wasaikumiai@osaka.email.ne.jp